代表取締役以外のアカウントを利用しての契約は可能ですか?

可能です。
ただし、代表取締役以外の方については、該当の契約権限の有無が第三者からは判然としないことがありますのでその点にはご注意ください。
会社法上、「表見代表取締役」と定義される代表取締役「以外」の取締役について、副社長などの「会社を代表する権限を有するものと認められた名称を付した」場合は、善意の第三者に対してその責任を負う事から、表見代表取締役のe-signアカウントを使用した会社間の契約に対しての法的証拠力には問題ございません。
もっとも、支店長や、副社長といった権限があるかのよう役職名の方との契約の場合、その権限がないことを知っていたり、注意すれば気づくことができたといったことでなければ、契約を有効として、契約の相手方は保護される制度となっております。